愛媛・八幡浜 のぼり旗31本損壊の男 判決
去年8月、愛媛県八幡浜市の商店街でのぼり旗31本が折り曲げられた事件で
器物損壊の罪に問われた48歳の男に対し松山地裁大洲支部は3日、懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、愛媛県八幡浜市の無職水野精二被告48歳です。
判決などによりますと水野被告は、去年8月、愛媛県八幡浜市の新町商店街で、のぼり旗31本を手で折り曲げたということです。
3日松山地裁大洲支部で開かれた判決公判で札本智広裁判官は、「飲食店で店員から帰るように言われた腹いせに犯行に及んだという動機は、
身勝手で酌むべき事情は全くない」と指摘しました。
一方、会社を退職させられ社会的制裁を受けたことなどを考慮し、懲役6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。
(3/3(水) 20:00 あいテレビ)
去年8月、愛媛県八幡浜市の商店街でのぼり旗31本が折り曲げられた事件で
器物損壊の罪に問われた48歳の男に対し松山地裁大洲支部は3日、懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、愛媛県八幡浜市の無職水野精二被告48歳です。
判決などによりますと水野被告は、去年8月、愛媛県八幡浜市の新町商店街で、のぼり旗31本を手で折り曲げたということです。
3日松山地裁大洲支部で開かれた判決公判で札本智広裁判官は、「飲食店で店員から帰るように言われた腹いせに犯行に及んだという動機は、
身勝手で酌むべき事情は全くない」と指摘しました。
一方、会社を退職させられ社会的制裁を受けたことなどを考慮し、懲役6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。
(3/3(水) 20:00 あいテレビ)
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